国際クラヴマガ協会 約款(大阪トレーニングセンター)
第1条【本約款の定義】
本約款は一般社団法人国際クラヴマガ協会(以下、会社という)と会社の提供するクラヴマガのトレーニングの受講者(以下、メンバーという)との間で締結される契約関係について定めるものです。
第2条【所在地と施設】
会社がメンバーにクラヴマガのトレーニングを提供する場所は、大阪トレーニングセンター(以下、センターという)とし、所在地は大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-1-15 船場エースビル 2Fとします。
第3条【目的】
会社はメンバーに対し、メンバーの護身テクニックの取得ならびに心身の健康増進、メンバー相互の親睦を図るとともに、安全で明るい社会づくりに寄与することを目的として、クラヴマガのトレーニングを提供します。
第4条【資格】
メンバーは次の各号に該当する方とします。
(1)日本在住の方。
(2)心身ともに健康に異常が無い方。伝染病に感染していない方。
(3)妊娠されていない方
(4)暴力団等の反社会的組織に関連、関係の無い方。
(5)犯罪歴のない方。
(6)第3条に定める目的を理解するとともに、目的にそぐわない用途に対して護身テクニックを使用しない方。
第5条【会社の役割】
会社はメンバーに対し、クラヴマガのトレーニング、及びそれに関連するサービスを提供します。また、サービス提供に必要な諸般の運営管理業務を行います。
第6条【加入申込手続き】
(1)会社によって提供されるクラヴマガのトレーニングの受講を希望する者は、会社の定める加入申込手続きを行い、会社の承諾を得たうえで、加入費用(入会金及び諸費用)を支払うものとします。
(2)メンバーは、前項の加入申込手続時に、会社が指定するスポーツ保険(以下、本件保険という)に加入するものとします。
第7条【入会金】
入会金は会社が別に定める金額とします。
第8条【月額費用等】
メンバーは会社が別に定める金額の月額費用、保険費用を支払うものとします。
第9条【月額費用の変更】
会社は諸般の事情等により月額費用を変更することができます。
第10条【月額費用等の返還】
一旦納入された入会金及び月額費用はいかなる場合においても返還されることはありません。
第11条【譲渡】
メンバーの資格(以下、メンバーシップという)は、これを他に譲渡できないものとします。
第12条【メンバーシップの一時休止】
メンバーがやむをえない事由によりトレーニングの継続受講ができず、かつ会社の承認を得た場合には、メンバーシップを一時休止することができます。
第13条【退会】
メンバーが、本約款に定める契約の解約を希望する場合は、会社が定める手続きを経て退会するものとします。
また、メンバーが月額費用等を6ヶ月以上滞納した場合、会社は催告なしに退会扱いにできるものとします。その場合でも滞納分については全額会社に支払うものとします。
第14条【メンバーシップの除名】
メンバーが次の各号の1つに該当した場合、会社はそのメンバーを、メンバーシップから除名とすることができるものとします。なお、メンバーシップを除名された場合、将来にわたってメンバーシップの復帰は認められません。
(1)会社の名誉を傷つけ、秩序を乱した場合
(2)第6条1項の加入申込に際して虚偽の申告をした場合
(3)本約款、別途定める細則、その他会社が定めた事項に違反した場合
(4)会社の施設・設備等を故意に破壊した場合
(5)月額費用等、会社に対する債務の支払いを3ヶ月以上滞納し、会社からの催告に応じない場合
(6)その他会社がトレーニング提供業務の運営上、ふさわしくないと判断した行為をした場合
第15条【メンバーシップの喪失】
次の場合、メンバーはメンバーシップを喪失するものとします。
(1)死亡
(2)退会
(3)除名
第16条【メンバーズカード】
(1)会社はメンバーにメンバーズカードを貸与します。
(2 )メンバーはトレーニングを受講する場合には、必ずメンバーズカードを携帯し提示するものとし、会社から提示を求められた場合に提示することができなかった場合には、メンバーとして享受し得るサービス等の提供を拒絶されうることを予め了承するものとします。
(3)メンバーはメンバーズカードを紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い再発行を会社に申請するものとします。
(4)メンバーズカードは名義人以外使用できず、第三者に貸与してはならないものとします。
(5)メンバーは第15条 メンバーシップの喪失に該当する場合には、ただちにメンバーズカードを会社に返却するものとします。
第17条【変更事項の届出】
メンバーは住所、連絡先(メールアドレスを含みます)およびその他申込時の提出書類に記載した事項に変更があった場合には、すみやかに会社に届け出ることとします。会社はメンバーへの通知を、届出のあった最新の住所・連絡先へ行い、会社は以後の責を負わないものとします。
第18条【休業日】
会社は年末年始休業日、お盆休業日を設けるものとします。但し、会社は必要に応じて別に、休業日を設けることができるものとします。休業日を設けたことにより休講が発生したとしても、メンバーの月額費用支払い義務の縮減や免除等がされることはありません。
第19条【施設等の変更】
(1)会社は必要に応じて予告なくセンターの所在地及び施設の変更を行うことができるものとします。
(2)会社は合理的理由が認められる場合には、予告なくトレーニングの日程を変更することができるものとします。
第20条【休講】
会社は次の場合、トレーニングを休講することができるものとします。
(1)合理的理由により、センターを開場できないとき
(2)その他やむをえない事由が生じたとき
本条(1)、(2)項による事由によりトレーニングが休講された場合は、メンバーの月額費用支払い義務の縮減や免除等がされることはありません。
第21条【写真等の撮影と使用権】
会社および会社の承諾を得た者(新聞、雑誌、テレビ等のマスメディア等を含みます)は、必要に応じてトレーニングの風景などを撮影できるものとします。また、それら写真、映像、音声などの使用権は会社または会社の承諾を得た者に専属し、会社の対外的なPR等の目的で使用され得るものとして、メンバーは予め当該使用につき承諾をしているものとします。
第22条【衛生管理】
メンバーはトレーニングの参加にあたり、身につける衣服、靴は常に洗濯済みの清潔なものを着用するとともに、体臭(汗によるもの、香水等によるものいずれも含みます)等にも細心の注意を払い、清潔の維持に努めるものとします。会社は、メンバーの衛生管理について、指導スタッフや他のメンバー等からの指摘があった場合、メンバーに対して衛生管理についての是正勧告ができるものとし、メンバーが勧告に応じない場合は、メンバーシップの一時停止、除名ができるものとします。
第23条【指導の禁止】
メンバーは、会社が認定するインストラクターの資格を取得しない限り、会社の提供するトレーニングを通じて得た護身テクニック等のノウハウを、営利、非営利問わず、第三者に対して提供、指導することができないものとし、これに違反した場合には会社に対し損害賠償責任を負うものとします。
第24条【類似団体・競合する団体への協力の禁止】
メンバーは会社からの書面による承諾を取得しない限り、クラヴマガの名称、またはそれに類する名称を名乗って護身術等の指導を提供する団体に対し、その理由のいかんを問わず、協力活動、または協力に類する活動を行うことはできないものとします。
第25条【損害賠償】
(1)トレーニングに際して発生した人的・物的事故、傷病、その他の事故について、会社、並びに会社の代表者、役員、使用人、その他のスタッフは、その故意又は重過失によるものを除き、会社がメンバーに対し負う損害賠償の責任額は、本件保険により補償される範囲を上限とします。
(2)盗難、紛失について、会社、並びに会社の代表者、役員、使用人、その他のスタッフの責めに帰すべき事由がある場合を除き、メンバーが会社に対して物品を寄託したか否かを問わず、会社はメンバーに対し一切の責任を負わないものとします。
(3)メンバーは会社の提供するトレーニングに参加中、自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償をしなければなりません。
(4)メンバーは、会社の提供するトレーニングを通じて得た護身テクニックを実際に使用する場合には、当該護身テクニックが適正に使用されない場合には第三者の身体を毀損する等の危険があることを十分に理解し、適法性が認められる範囲内でのみこれを使用すべきことを会社が厳格に指導していることを十分に理解し、決して不適切な使用をしないことを確約するものとします。
第26条【細則等】
本約款に定めの無い事項並びに業務上必要な事項は、細則によるほか、必要に応じ会社がこれを定めるものとします。
第27条【発行と改正】
本約款は平成27年11月27日に発行し、施行します。本約款の改正は、会社が必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全てのメンバーに及ぶものとします。
平成27年11月27日 制定
平成31年4月1日 改定
令和元年9月1日 改定